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2025年5月13日

相続土地国庫帰属制度

相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。

 このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

 相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。

 

↑法務省のHPから、相続土地国庫帰属制度についての広報ページの冒頭です。

去年某所で伐採を出してくれたお客さんがこの制度の申請をしたら、

審査の係官に「引き取ってもいいが…」と条件を出されたそうです。

今のところ、ちょっと残ってるコンガラの処分と、整地をすることになりそうです。

かーなーりコンガラ取ったんだけどなあ。

施主さんは出費になるわけで…役所には役所の事情があるのでしょうが。