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2022年9月07日

通行止め

今日は道路使用を取るために久米南町の自治会長さん方(いわゆる区長さんです。)を数軒廻ってきました。道路使用許可自体は警察署が発行します。

十分な作業スペースが取れない場合や、ラフタークレーンを頼む場合には、全面通行止めの道路使用をとることがあります。現場のある地区の区長さんに承諾書をいただかないと、道路使用許可は出ません。逆に区長さんの承諾があれば、道路使用許可はまず出ます。

基本的に、工事の周知が出来ていれば、区長さんは承諾書に署名してくれます。通行止めの場合、う回路を設定します。これの範囲が町中の一区画だけ、とかだとその区画の10件ほど言って回れば、工事の周知は済みます。生活道が一本道になっていると、う回路が長大になり、その場合は現場より奥の側にある全戸に周知する必要があります。山際、山間部や団地内が現場だと、そうなることが結構あります。すぐ周知先が50軒あるような話になるので、この場合は、回覧板でお知らせを回していただくようお願いします。

また、例えば現場の奥の少し離れたところに工場があって、出荷のトラックが現場を通り道にしている場合など、う回路の範囲以外にも道路の使用に支障がでる場合があります。こういうよそ者では分からない地域固有の事情については、区長さんの配慮で、必要な周知先を教えてくれます。