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2022年10月05日

地権者(2)

上は地籍図です。国土調査のときに土地の境界(筆界といいます)を当事者間で確定した後は、測量してそれが図面に落とされ、法律上の境が決まります。岡山市内の平野部や赤磐市内、久米南町などは概ねこの状態になっていて、たとえば特徴的な構造物や明らかな境目からメジャーで計るなどすれば、見た目ではよくわからない境でも、どこが正確な境なのか分かるわけです。

上の図では、山科林業の事務所の地番は五日市328-9番なので図の328-9のところがそうなります。で、1/500の図なので、南北に何mの長さ、とかは物差しで測れば出ます。(地区外というのは、この場合はそこが別の大字になるので、図内に入っていないです。耕地整理などで地区外として抜かれることもあります)